| 風営法【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】とラブホテルについて |
| ラブホって? | 法律的には「ラブホテル」「モーテル」は※風営法で届出をし営業している施設で、一方「ブティックホテル」「ファッションホテル」」「レジャーホテル」と呼ばれる施設は普通の「ホテル」や「旅館」と同じ旅館業法に従って営業している施設です。 |
| 風営法? ラブホテルやモーテルは 店舗型性風俗特殊営業 |
ラブホテルやモーテルは風営法【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】の第2条第6項第4号の「専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊・休憩に利用させる営業」にあたり、店舗型性風俗特殊営業の4号営業に分類されています。 風営法では禁止行為として18歳未満の者を客として立ち入らせこと(第28条第11項第3項)を禁じるとともに、18歳未満の者が立ち入ってはならないことを明示(18禁マークなんかがそう)しなければならないとしています。 |
| モーテルとラブホテルの 違いってなに? |
両方とも風営法の異性を同伴する客の宿泊・休憩のため施設の施設ですが、モーテル(ガレージ式)は車庫(ガレージ)からフロントを通らずに直接部屋に入る施設です。一方ラブホテル(フロント・パネル式)はフロントでルームキーを受け取るかパネルで部屋を選んで入室しますが、フロントでは従業員と直接顔を合わさずに済むよう目隠し等がされています。 |
| 風営法と モーテル・ラブホテル |
現在モーテル・ラブホテルは日本国内では実質新規の開業はできないそうです。モーテルをやりたくても国内のほとんどの地域が営業禁止地域に指定されていて、ラブホテルについても商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内では営業できないとされています。(保護対象施設は官公庁施設・学校・図書館・児童福祉施設や病院・有床診療所などを指します) |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
ほか関連参考資料
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(抜粋) 第1章 総 則 |
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| (目的) 第1条 |
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする |
| (用語の意義) 第2条 |
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1.浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 2.個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) 3.専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該地該を当該宿泊に利用させる営業 5.店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 6.前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
| 第4章 性風俗関連特殊営業等の規制 第1節性風俗関連特殊営業の規制 第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制 営業等の届出) |
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(営業等の届出) 第27条 |
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2.営業所の名称及び所在地 3.店舗型性風俗特殊営業の種別 4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公家委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 |
| (店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 第28条 |
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 3 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に前条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。 4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。 5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1.次に掲げる区域又は地域(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。 イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域 ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域 2.広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。 3.前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。 4.広告制限区域等以外の地域において、人の住居(18歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。 5.前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。 6.前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 6 前項第1号から第5号までの規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。 7 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に前条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。 8 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。 9 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。 10 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 11店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.当該営業に関し客引きをすること。 2.営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 3.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。 4.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 |
| (指示) 第29条 |
公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 |
| (営業の停止等) 第30条 |
公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第3項第7号及び第8号の罪を除く)、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。 3 公安委員会は、前2項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第1号、第3号又は第4号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、8月(第1項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する参考資料 | |||||||||||||||
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(風営法第2条第6項第4号の政令で定める施設等) | |||||||||||||||
| 第3条 | 1 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 二 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であって、その食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しないもの(前号に該当するものを除く。)
2 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、2以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造 二 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造 三 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造 3 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 二 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備 三 第1項第1号に掲げる施設にあっては、前2号に掲げるもののほか、長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの |
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | |||||||||||||||
| (営業所に立ち入つてはならない旨等を明らかにする方法) 第36条の2 |
法第28条第8項(法第31条の3第1項及び法第31条の8第1項、法第31条の13第1項及び法第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(法第31条の3第1項及び法第31条の8第1項において準用する場合にあつては、18歳未満の者が客となつてはならない旨、法第31条の13第1項において準用する場合にあつては18才未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨。以下この項において「営業所に立ち入つてはならない旨等」という。)を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。 2 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称又は当該店舗型性風俗特殊営業の種類のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。 3 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者が法第28条第9項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物に18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。 |
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| 警察庁生活安全局 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 |
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| モーテル、ラブホテル等 (法第2条第6項第4号) |
(1) 法第2条第6項第4号に規定する施設の要件は、次のとおりである。 ア 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であること。 イ 令第3条第1項に定める施設であること。 ウ 令第3条第2項又は第3項に定める構造又は設備を有する個室を設ける施設であること。 なお、ウについては、すべての個室について当該構造又は設備を有する必要はないと解される。 したがって、一般の旅館・ホテルが対象となることはない(なお、イ、ウは、一般の旅館・ホテルが対象とならないことを明確にするために定めたものである。)。 (2) 令第3条第1項第2号の床面積の要件は、専ら異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造又は設備を有する旅館・ホテルであっても、一般の旅館・ホテルとしても十分な程度の広さの食堂とロビーがあれば、当面は規制の対象とする必要がないとの考え方に立ち規定したものであり、この床面積の算出方法も、この趣旨にかんがみ、一般の旅館・ホテルを基礎として算出することとしている。 (3) 令第3条第1項第2号中「食堂(調理室を含む。)」は、現に宿泊客に食事を提供する用に供されている施設でなければならず、その用に供されていないものまで含める趣旨ではない。また、食堂(調理室を含む。)の面積は、一つの食堂(調理室を含む。)について計算するものであり(客が食事をする場所(いわゆる食堂)と調理室が一体となり又は隣接している場合には、これらの面積を合算して計算するものとする。)、いくつかの食堂の総和をいうものではない。 なお、当該施設において相互に関係のない多数の宿泊客に食事を提供する場所として常時利用されている宴会場等は、「食堂」と解するものとする。 (4) 令第3条第1項第2号中「ロビー」は、客との面接に適するフロント、玄関帳場等に付属して設けられる施設であって、ロビーとフロント等とが相互に容易に全体の見通しのきく構造を有するものであり、すべての客がその中において、又はその隣接した廊下等を通り、客待ちに利用できるような位置に設けているものをいう。また、ロビーの面積は、一つのロビーの面積をいう。 (5) 令第3条第1項第2号中「収容人員」の数は、次の各号に掲げる数を合算して算定するものとする。 ア 洋式の室にあっては、当該室にあるベッド数(2人用のベッドにあっては、当該ベッドの数に2を乗じた数)に対応する数 イ 和式の室にあっては、室の数に2を乗じた数 (6) 収容人員30人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が30平方メートル以上であり、かつ、ロビーが30平方メートル以上のもの、収容人員31人から50人までのものにあっては、食堂(調理室を含む。)が40平方メートル以上であり、かつ、ロビーが40平方メートル以上のもの、収容人員51人以上のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が50平方メートル以上であり、かつ、ロビーが50平方メートル以上のものでなければ、それぞれ令第3条第1項第2号の施設に該当することとなる。 (7) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの趣旨は、異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造を有する旅館・ホテルであっても、旅館業法上の義務以上に特段の「フロント業務」を行うものについては、規制の対象から除外する趣旨であり、その内容は厳格に解しなければならない。要するに、一流のホテルの「フロント業務」と同程度の行為を常態として行っているものを規制から除外する趣旨である。 (8) 令第3条第2項中「面接」とは、営業者や従業者が宿泊しようとするすべての客(乳幼児を除く。)の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わす等して、その客の人となりを確認する程度のことをいい、客が車から降りて行わなければならないものである。 (9) 令第3条第2項中「フロント、玄関帳場その他これらに類する設備」とは、モーテルの特殊性にかんがみ、すべての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない。 (10) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの施設には、施設内に入った後や施設を出る際に客と十分な時間をかけてこれらの行為を行う施設を含む。 (11) 令第3条第2項第1号中「区画された車庫の部分」とは、ブロック等により仕切られているもの、白線等により駐車場所が個々に区分されているもの等をいう。 (12) 令第3条第2項第1号中「個室に接続する」とは、直接接続している場合又はこれと同視できる程度に密接している場合をいう。 (13) 令第3条第2項第2号中「近接して」とは、当該個室と当該車庫の対応関係が明らかな程度であるものをいう。 (14) 令第3条第2項第2号中「通路に主として用いられる」施設には、専用の通路のほか、客の共用に供せられる部分が含まれていても、その共用部分が少ないものも含まれる。 (15) 令第3条第2項第2号中「容易に見通すことができる」とは、通常人が通常の姿勢でほぼ全体を見通すことができることをいう。 (16) 令第3条第3項第1号中「横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡」とは、ホテル等の寝室等に備え付けてある鏡で、ベッドの脇やベッドの真上の天井に取り付けてあるもの等、客が自分たちの横臥している姿を見るためのものであり、一般の旅館、ホテルにある鏡台、洗面所の鏡等のように、通常客が身繕い等をするための用に供するだけの鏡を含まない (17) 令第3条第3項第1号中「専ら異性を同伴する客の性的好奇心をそそるために設けられた設備」とは、例えば、ガラス張り等になっていて客室の中から内部を見ることのできる浴室、SM用の設備、横臥している人の姿態を撮影することのできるビデオカメラ等がこれに当たる。 (18) 令第3条第3項第1号中「長いすその他の設備」とは、長いすのほか、人が横臥することができるスペースを有する台等をいう。 |
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| 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 | |||||||||||||||
| (趣旨) 第一条 |
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、風俗営業及び性風俗特殊営業等の営業制限地域、営業時間の制限等について必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||||
| (用語の意義) 第二条 |
この条例において「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
2 この条例において「住居専用地域」とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいい、「住居地域」とは、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。 3 この条例において「病院」とは、医療法第一条の五第一項に規定する病院をいい、「診療所」とは、同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。 4 この条例において「営業用家屋等」とは、風俗営業の用に供する家屋及び施設をいう。 |
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| (風俗営業の営業制限地域) 第三条 |
法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、次のとおりとする。 一 住居専用地域及び住居地域の地域 二 学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定する図書館をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設をいう。)、又は病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から百メートル以内の地域 2 前項第二号の規定にかかわらず、営業所が、近隣商業地域内に存する場合にあつては同号中「百メートル」とあるのは「五十メートル」と、商業地域(市の区域内の商業地域を除く。)内に存する場合にあつては同号中「百メートル」とあるのは「三十メートル」とする。 3 第一項第二号の規定は、営業所が市の区域の商業地域内に存する場合は、適用しない。 4 第一項及び第二項の規定は、移動営業所(列車等営業所が常態として移動する営業所をいう。)又は臨時営業所(祭礼、縁日等の行事が開催される場合において、当該行事が開催される場所又は地域において、当該行事の開催期間中に三月以内の期間に限り、営業を行う営業所をいう。)には、適用しない。 |
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| (店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設) 第十条 |
法第二十八条第一項に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。 一 病院及び診療所 二 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園のうち都市公園法施行令第二条第一項第一号に規定する公園をいう。) 三 公民館(社会教育法第二十一条第一項に規定する公民館をいう。) | ||||||||||||||
| (店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域) 第十一条 |
店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、当該各号に規定する地域においては、営んではならない。
一 法第二条第六項第一号及び第二号に規定する営業 別表第一に掲げる地域 二 法第二条第六項第三号に規定する営業 商業地域以外の地域 三 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第三条第三項各号のいずれかに規定する設備を個室に有する同条第一項第一号に規定する施設を設けて営む営業(第六号に規定する営業を除く。) 別表第一に掲げる地域 四 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち令第三条第三項第一号又は第二号に規定する設備を有する同条第一項第二号に規定する施設を設けて営む営業(次号及び第六号に規定する営業を除く。) 商業地域以外の地域 五 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち令第三条第二項に規定する構造を有する同条第一項第二号に規定する施設を設けて営む営業(次号に規定する営業を除く。) 別表第二に掲げる地域 六 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて次のいずれかに該当するものにおいて営む営業 別表第一に掲げる地域 イ 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口がとびら等によつてしやへいできるもの ロ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの ハ 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの 七 法第二条第六項第五号に規定する営業 商業地域以外の地域 |
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| (性風俗特殊営業の広告制限地域) 第十三条 |
法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。
一 法第二条第六項第一号及び第四号に規定する営業(同号に規定する営業については、第十一条第五号に規定する営業に限る。) 住居専用地域及び住居地域の地域 二 法第二条第六項第二号及び第四号に規定する営業(同号に規定する営業については、第十一条第三号及び第六号に規定する営業に限る。) 別表第一に掲げる地域 三 法第二条第六項第三号から第五号までに規定する営業(同項第四号に規定する営業については、第十一条第四号に規定する営業に限る。) 商業地域以外の地域 2 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。 一 法第二条第七項第一号に規定する営業 別表第一に掲げる地域 二 法第二条第七項第二号に規定する営業 商業地域以外の地域 3 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。 |
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| 別表第一 (第十一条、第十三条関係) |
金沢市の地域 小松市の地域 七尾市の地域 加賀市の地域 羽咋市の地域 輪島市の地域 珠洲市の地域 松任市の地域 江沼郡の地域 能美郡の地域 石川郡の地域 河北郡の地域 羽咋郡の地域(志雄町字平床の内ラの区域を除く。) 鹿島郡の地域 鳳至郡の地域 珠洲郡の地域 | ||||||||||||||
| 別表第二 (第十一条関係) |
金沢市の地域 小松市の地域 七尾市の地域 加賀市の地域(須谷町四字の内七、八、九、十及び十一の区域を除く。) 羽咋市の地域 輪島市の地域 珠洲市の地域 松任市の地域 江沼郡の地域 能美郡の地域 石川郡の地域 河北郡の地域 羽咋郡の地域(志雄町字平床の内ラの区域を除く。) 鹿島郡の地域 鳳至郡の地域 珠洲郡の地域 | ||||||||||||||
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